収益化方法の「音楽配信」と「YouTube コンテンツID」のみご利用いただく場合は、登録した楽曲をご自身が他に使用できなくなったり、著作権使用料の支払いが必要になることはございません。
収益化方法の「著作権管理」を利用されると、
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その後、例えばご自身で同人CDを発売したい、自身が主催するライブで楽曲を使用したい、友人の飲食店のBGMとして使いたいといった場合に著作権使用料を支払う必要が出てくる可能性がございます。
ご自身が使用の主体ではなく例えば他者が主催者のライブでパフォーマンスする場合はご自身は著作権使用の報告をする必要はございませんし、ご自身が使用される場合でもケースによって免除の申請を行うことも可能です。
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なお、ニコニコ動画への投稿につきましては、JASRAC、NexToneとの包括契約がございますため、「著作権管理」をご利用いただく場合でもご自身が著作権使用料をお支払いいただく必要はございません。
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