原則、作詞者・作曲者のみ収益を受け取ることができます。 ただし、申請者が法人のケースなどで、権利処理により作詞者・作曲者から音楽著作権の譲渡を受けた際には、作詞者・作曲者でない場合でも収益の受け取りが可能となります。
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