個人の方が法人を設立され、ニコニコチャンネルの運営オーナーを法人格に変更されたい場合には、下記のような譲渡手続きが必要となります。
ユーザーチャンネル(個人)※源泉徴収あり
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企業チャンネル(法人)※源泉徴収なし
譲渡をご希望の場合には、ニコニコヘルプ
チャンネルの譲渡手続きについて下部にございます「サポートに問い合わせる」より、譲渡手続きの申請をお願いいたします。
なお、譲渡手続き前の源泉徴収額を返還することはできません。
法人設立をご検討の際には、予め譲渡のご相談をいただけますようお願いいたします。
また、お支払先口座の変更タイミングについては、譲渡申請書をご確認ください。
※ご注意:法人設立後も個人活動としてニコニコチャンネルを運営される場合には、譲渡は不要となります。ご自身の活動内容に合わせ、ご検討いただけますようお願いいたします。