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  • No : 2204
  • 公開日時 : 2015/07/21 19:01
  • 更新日時 : 2021/05/21 12:02
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チャンネルの譲渡手続きについて

チャンネルの譲渡手続きについて

 
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回答

チャンネルのオーナーアカウントに登録されているニコニコアカウントID・メールアドレスでのお申し込みのみ、受付いたします。
異なる場合は当社所定の本人・法人の確認をお願いすることがあります。
 
譲渡契約を結ぶことで、チャンネルの権利義務及び債権債務を移転できます。
 
【例】
・会社Aから会社Bへ運営権の移転。
・親(子)会社から子(親)会社への移管。
・企業・法人から個人へチャンネルを譲渡する。
・個人から企業・法人へ運営を変更する。
 
企業・法人→個人、個人→企業・法人へ変更の場合、当社審査基準に未達の場合、譲渡をお断りする場合があります。
その際の審査結果の理由・基準等は一切公表しておりません、あらかじめご了承ください。
※新オーナーへのチャンネルの付替・引っ越しの機能はありません。再構築はチャンネル運営者にて行っていただきます。
 

お手続きは以下の手順となります。

譲渡の流れ

[譲渡先情報のご提出]
会社HP | 会社名 | 郵便番号 | 住所
担当者名 | 電話番号 | メールアドレス

[弊社による内容確認]
※当社基準に未達の場合、譲渡をお断りする場合があります。

[取引先審査書面の提出のご案内]
※過去に取引実績ない場合のみ。

[譲渡先へ2社間合意書面のご案内]

[譲渡先より、2社間合意書面のデータ写しご提出]

[譲渡成立]

■有料チャンネルの場合

目安として、譲渡申込月の翌月売上分より譲渡先へお振込みとなります。
 
 
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不要

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