YouTube コンテンツIDに登録した楽曲を第三者が使用した動画が検知されると音源または著作権の申し立てが発生します。
音源の申し立てが発生した場合、YouTube コンテンツIDによる収益化が優先され、動画投稿者(第三者)はYouTube上で収益化を行えなくなります。
ニコニ・コモンズで二次利用を許可した楽曲についても同様に、YouTube コンテンツIDに登録した場合に、該当楽曲を使用した動画はYouTube上で収益化を行えなくなります。
このため、ニコニ・コモンズでの収益化許可設定と実態に矛盾が発生する場合がございます。
以上のことから、ニコニ・コモンズで収益化を許可している楽曲をYouTube コンテンツIDに登録する場合には、ニコニ・コモンズでの利用許可範囲設定を「ニコニコ関連サービスのみ」に変更をお願いします(YouTubeでの二次利用を許可しない形に変更)。
YouTube コンテンツID登録後にニコニ・コモンズに登録する場合も同様です。
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